公開日 2024年07月01日 回答 所得割額と均等割額の合計額となります。 この保険料は、2年ごとに見直しされます。 ○所得割額 被保険者の所得※×所得割率9.56% ※所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額)なお、合計所得金額が2,400万円を超える方等は控除額が少なくなる場合があります。 ○均等割額 49,412円(令和6、7年度) お問い合わせ 住民福祉部健康福祉課TEL:0584-32-1105