公開日 2022年12月01日
回答
基本的には、年金からの天引(4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回)となります。ただし、下記の方は年金天引とならず、町から送付する納付書か、口座振替での納付(7月から翌年3月までの9回)となります。
≪特別徴収(年金天引)とならない方≫
○年金の年額が18万円未満の方
○介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方
○介護保険料が年金天引でない方
○資格取得した当初の期間
また、年金天引の対象であっても下記の要件に該当する方は、申し出により口座振替による納付を選択できます。
○これまで国民健康保険税を確実に納付していた方。
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105