公開日 2020年04月01日
回答
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者(第3号被保険者)として国民年金に加入している60歳未満の方は、ご主人が会社を退職したときには第1号被保険者へ変更の届出が必要です。
つきましては、住民人権課保険年金係の窓口で届出を行ってください。
既に60歳以上になられている方は、お届けの必要はありません。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳又は基礎年金番号の通知書
・印鑑(本人の署名があれば不要)
・夫の退職年月日のわかる書類(被扶養者の氏名の記載のあるもの)
関連情報リンク
◇ 国民年金
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104