公開日 2020年04月01日
回答
国民年金の任意加入の手続きが必要になります。
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来、年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意で加入することができます。
日本国内に親族(親、子、兄弟姉妹など)がいる場合は、その親族が協力者(本人に代わって納付等の手続きをする)になります。
届出先は、海外居住者が国内に最後に住んでいた所の市区町村の国民年金担当の窓口、又は最寄りの年金事務所です。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104