公開日 2013年01月21日
回答
離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
<届出先>
住民人権課
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地又は本籍地が養老町の場合)
<必要なもの>
・ 戸籍法77条の2の届 1通
※住民人権課で届出用紙をお渡ししています。
・届出人(離婚届により旧姓に戻った方)の印鑑
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
※養老町に本籍がない場合。離婚届と同時に提出する場合は2つの届で1通添付してください。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104