公開日 2021年04月01日
■農地関係 |
農地の権利移動等 |
農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、賃貸借、使用貸借そのほかの使用収益権を設定しようとする人は、知事または農業委員会の許可を受けなければなりません。 |
農地権利が移動できない場合 |
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農地を転用する場合 |
農地を農地以外のものに転用する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
農地を転用できない場合 |
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■農業経営基盤強化促進事業 |
経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体が、農業生産のおおむねを担う農業構造を早急に確立することを目的として農業経営基盤強化促進法が施行されました。町では、この法に基づき基本構想を策定し、育成すべき経営体の目標などを明らかにしています。 |
この事業のポイント |
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■山林関係 保安林などの立木を伐採する場合は、県の許可などを受けなければなりません。許可を受けてから実施してください。 |
お問い合わせ
産業建設部産業観光課
TEL:0584-32-1108