重度障がい者(児)日常生活用具の給付・貸与

2021年4月1日
■重度障がい者(児)日常生活用具の給付・貸与
 
 日常生活がより円滑に行われるために各種の日常生活用具を給付(貸与)しています。ただし、介護保険制度から同一種目の給付(貸与)を受けることができる方は、除かれます。

 

 

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105