特別児童扶養手当

2021年4月1日
■特別児童扶養手当
 
 身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1~B1程度の障がいのある20歳未満の児童を養育する人に支給されます(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)。

 

 

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105