児童虐待について
■虐待に関する豆知識
●虐待の種類
虐待は、大きく分けて、4つに分類されます。
(1)身体的虐待
身体に傷を負わせたり、殴る、蹴る、投げ落とす、タバコの火を押しつけるなどの行為をすることです。
ひどい場合には、生命に危険が及ぶようなこともあります。
(2)教育の放棄・怠慢(ネグレクト)
衣食住の世話をせずに放置したり、重大な病気になっても医者に連れていかないなどの行為をすることです。
発育・発達がひどく遅れたり、極端な場合には、栄養失調などから死にいたることもあります。
保護者以外の同居人による虐待を保護者が見て見ぬふりをすることも含まれます。
(3)性的虐待
性的ないたずらをしたり、性的関係を強要するなどの行為をすることです。
場合によっては、妊娠・中絶・出産などの結果を招いたり、異性への極端な嫌悪感を植え付けるなど、子どもの心身に大きな傷を残します。
(4)心理的虐待
ひどい言葉で子どもの心を傷つけたり、脅かしたり、無視したりすることによって、子どもに心理的な傷を負わせるような行為をすることです。
ひどい場合には、強いおびえ、うつ状態、無感動、無反応、強い攻撃性などの精神状態が現れます。
子どもの目の前で行われる配偶者からの暴力も含まれます。
●虐待のサイン
虐待や、不適切な関わりを受けている子ども、あるいはそんな行為をしている親たちは、少なからず何らかのサインを出しています。
この虐待サインこそが援助を求める「子どもの声」であり、気づいたあなただけが頼りなのです。わたしたちが「虐待を早期発見」するためのもっとも重要なサインは『不自然さ』です。
●虐待かな?と思ったら連絡を
虐待の発見者は、福祉事務所、児童相談所または児童委員を介して市町村に通告しなければならないと法律で定められています。
子どもへの虐待が疑われるようなことを見聞きしたら、ぜひ連絡してください。
子ども・家庭電話相談室(中央子ども相談センター) |
・0120-76-1152 ・058-276-4152(スマートフォン・携帯電話の方) |
西濃子ども相談センター | ・0584-78-4838 |
電話相談(24時間対応) | 189 |
大野子ども家庭支援センターこころ | 0585-35-2329 |
養老町役場子ども課 | ・32-5078 |