指定校変更に関する基準について
2013年1月21日
養老町教育委員会は、養老町小学校及び中学校の就学区域に関する規則台第2条により学齢児童生徒の就学する学校を指定していますが、学校教育基本法施行令第8条の規定に基づき、保護者の申立により指定学校の変更を認めるものとし、その基準を下記のとおりとします。なお通学経路・通学時間など通学上の安全が確保される場合に限るものとします。
手続き等詳しくは教育総務課担当までお問い合せください。
区分 | 許可要件 | 対象学年 | 添付書類 | 許可期間 |
居 住 理 由 |
最終学年の転居 | 小6、中3 | 無 | 卒業までの期間 |
学期・学年途中の転居 | 上記以外の学年 | 無 | 学期・学年末まで | |
住宅の新築等で一時的に転居する場合 | 全学年 | 建築契約書等事実が確認できる書類 | もとの居住地に転居するまでの期間 | |
住宅の新築等で先に住所を移す場合 | 全学年 | 居住地を変更するまでの期間 | ||
地理的理由 | 通学路、町内会等地理的事情により、子どもへの影響を考慮して、指定校の変更が必要と認められる場合 | 全学年 | 無 | 卒業までの期間 |
身 体 的 理 由 |
病弱、虚弱、肢体不自由の身体的理由により希望する学校の方が利便性・安全性の面から児童生徒の負担が軽減される場合 | 全学年 | 診断書等疾病、傷がい状態の確認できる書類 | 必要と認める期間 |
教 育 的 配 慮 |
指定校に入級する特別支援学級がない場合 | 全学年 | 無 | 卒業までの期間 |
学校生活(いじめ、不登校等)に起因して、在学校に通学することが困難となっている場合 | 全学年 | 学校長の意見書 | 理由解消までの期間 | |
家庭理由 | 家庭内暴力や債権者の取り立て等特別な事情が認められている場合 | 全学年 | 学校長の意見書 | 理由解消までの期間 |
そ の 他 |
指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要であると認められる場合 | 全学年 | 無 | 理由解消までの期間 |
その他教育委員会が特に必要と認められる場合 | 全学年 | 状況に応じて適宜提出 | 教育委員会が承諾する期間 |
関連ファイルダウンロード
お問い合わせ
教育委員会事務局教育総務課
電話: 0584-32-5085