後期高齢者医療保険料

公開日 2024年07月01日

後期高齢者医療保険料のお知らせ

 後期高齢者医療制度の保険料は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。

 保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割額の合計で個人ごとに決められます。

令和6年度の保険料について

 令和6年度の後期高齢者医療保険料は、令和5年中の所得に基づいて計算されています。

 令和6・7年度保険料は、一人当たり医療給付費の増加や、医療保険制度改革による現役世代からの支援金の見直し(後期高齢者負担率の引き上げ)及び後期高齢者医療保険制度からの出産育児支援金の支出などにより令和4・5年度と比べると均等割額は3,389円、所得割率は0.66ポイント高くなります。

保険料の計算の方法

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※1 生年月日が昭和24年3月31日以前の方または令和7年3月31日までに障害認定を受けた方(令和6年度のみ)

※2 所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額) なお、合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が少なくなります。

※3 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方(令和6年度のみ)

令和6年度の保険料の軽減措置について

 下記①~③の条件に該当される方は、保険料が軽減されます。

①    均等割額の軽減

軽減割合

対象者の所得要件

(令和5年中の世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計額※1)

7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1) 以下
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+29.5万円×被保険者数 以下
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+54.5万円×被保険者数 以下

※1 世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に、「10万円×(給与所得者等の数-1)」を計算します。

※2 給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。

均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。

ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。

② 被用者保険※の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減となります。(ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)

※被用者保険とは協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。

③    所得割額の軽減

令和6年度のみ、賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入で211万円相当)以下の方は、軽減所得割率の8.89%が適用され、所得割額について所得割率9.56%を適用して算出した額と、8.89%を適用して算出した額との差額が軽減されます。

保険料の納付方法について

保険料の納付方法については、通知書(令和6年度後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書)に記載されている「期別保険料額と納期限」の欄で確認してください。

○「特別徴収」と記載されている方は、年金から保険料を納めていただきます。

年金からの納付(特別徴収)の方は、口座振替による納付方法が選択できます。ただし、これまでの納付実績などにより、口座振替への変更が認められない場合があります。

※75歳になられたばかりの方は、すぐに特別徴収は開始されません。

○「普通徴収」と記載されている方は、同封の納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。

納付書が同封されている方は、納付書裏面に記載された金融機関などで納めてください。コンビニエンスストアでの納付は、納付期限内に限ります。

また、納付書で納める保険料を、口座振替による納付方法へ変更する場合は、養老町指定の金融機関窓口へお申込みください。詳しくは別紙「口座振替(自動払込)登録のご案内」を参照してください。(納付書が発行されている方のみ同封しています。)

すでに、口座振替をお申込みされている方は、納付書は同封されておりません。

※令和6年度より「口座振替不能通知」は送付されません。預貯金残高にご注意ください。

確定申告期限後に申告した場合等の保険料について

確定申告期限後に申告等をされた方は、新年度の保険料算定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限時点での所得情報等に基づいて保険料を決定し、その後、申告等の内容をふまえた保険料に変更されることがあります。

また、保険料が変更された場合、特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります。

参考

制度のしくみなどは岐阜県後期高齢者医療広域連合のHPをご確認ください。

 

 

こんなときには届け出を
こんなとき 以下のものを添えて町役場健康福祉課へ
一定の障がいのある65歳以上の人で、被保険者としての認定を受けようとするとき 身体障害者手帳・国民年金証書・その他障がいの状態が明らかにできる書類、印鑑、保険証(国保など)
県外に転出するとき 保険証、印鑑
県内に転入したとき 負担区分証明書、印鑑
県内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
生活保護を受け始めたとき 保険証、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 印鑑
死亡したとき 死亡した人の保険証、印鑑

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105