後期高齢者医療制度(資格・届出)

公開日 2022年12月01日

 「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計された新しい医療制度です。

 

後期高齢者医療制度のしくみ

 75歳以上の人及び65歳以上75歳未満の人で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた人は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。
 医療給付や保険料の賦課は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が行い、届出や申請などの窓口業務は市町村が行います。
 医療の給付に要する経費のうち約5割を公費、約4割を74歳までの方が加入する医療保険の支援金で負担し、残りの1割を被保険者全員の方が保険料として負担することになります。

 

資格を取得するとき

  • 75歳以上の人は、75歳の誕生日から資格取得になります。
  • 65歳以上75歳未満の人で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた人は、認定日から資格取得になります。

 65歳以上の老人保健制度で障がい認定を受けた人は、広域連合の認定を受けたものとみなされます。
 なお、障がい認定を受けた人は、届出をすることで後期高齢者医療制度から脱退し、他の医療保険に加入することができます。

 

被保険者証

 被保険者には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
 資格取得後は、被保険者証を提示して診察・治療を受けます。

 

医療機関で支払う自己負担割合

医療機関の窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の【1割、2割、3割】のいずれかです。

負担割合の判定は以下のとおりです。

所得の区分 判定基準 自己負担割合
現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合※ 3割
一般Ⅱ

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいて、以下に該当する場合

(1)世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

(2)世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

2割

一般Ⅰ

区分Ⅱ

区分Ⅰ

上記以外の場合

世帯全員が住民税非課税の場合

1割

※住民税課税所得が145万以上の方がいる場合でも、次に該当する場合は、3割の対象外となります。

(1)世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円未満

(2)世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満

(3)世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳の方の収入を含めた収入合計額が520万円未満

 

お問い合せ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合(058-387-6368)
養老町役場健康福祉課(0584-32-1105)

 

こんなときには届け出を
こんなとき 以下のものを添えて町役場健康福祉課へ
一定の障がいのある65歳以上の人で、被保険者としての認定を受けようとするとき 身体障害者手帳・国民年金証書・その他障がいの状態が明らかにできる書類、保険証(国保など)
県外に転出するとき 保険証
県内に転入したとき 負担区分証明書
県内で住所が変わったとき 保険証
生活保護を受け始めたとき 保険証
死亡したとき 死亡した人の保険証

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105