国民健康保険について

公開日 2024年03月11日

国民健康保険について 

国民健康保険とは

 国民健康保険(国保)は、病気や怪我をしたときの医療費に充てるため、被保険者みんなでお金を出し合って備える制度です。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除く全ての方が加入します。

国民健康保険に関する届出

 国保に加入するときややめるときなどには、14日以内に国保担当窓口へ届出が必要です。届出は基本的に世帯主が行います。いずれの手続きにおいても、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類が必要です。

保険税を滞納されると

 特別な理由もなく保険税を滞納している人は、督促や延滞金が加算されます。さらに、通常よりも有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。

また、特別な理由もなく長期間未納している方には、資格証明書が交付され国民健康保険で受けられる給付の全部または一部が差止めされます。

国保に加入するとき

国保に加入するとき 必要な書類
国保に加入するとき 転入前市区町村の転出証明書、(印鑑)
職場の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書もしくは離職票、(印鑑)
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 資格喪失証明書(被扶養者から外れたことのわかる物)、(印鑑)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、世帯主の保険証、(印鑑)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、(印鑑)

 ※加入の手続きが遅れても、加入時に訴求して保険税を納付する必要があります。

国保をやめるとき

国保をやめるとき 必要な種類
他市町村に転出するとき 保険証、(印鑑)
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)、国保の保険証、(印鑑)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が亡くなったとき 死亡を証明する物、保険証、(印鑑)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、(印鑑)

※離脱の手続きが遅れると、保険税と他の保険料を二重で支払ってしまうことがあります。

その他 

その他 必要な書類 
転居したとき 保険証、(印鑑)
氏名が変わったとき
修学のため他市町村に転出するとき
保険証を紛失、破損したとき 在学証明書、学生証、保険証、(印鑑)

医療費の負担割合

 国民健康保険に窓口負担割合は、年齢によって変わります。詳しくは下記の通りです。

  • 義務教育就学前・・・2割
  • 義務教育就学後~70歳未満・・・3割
  • 70歳以上75歳未満・・・一般、低所得者Ⅰ、Ⅱ:2割(現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ:3割 ※詳しくは後述)

 被保険者証兼高齢受給者証

  70歳になると、所得などに応じて自己負担割合や自己負担限度額が変わり、保険証と自己負担割合が記載された、「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。対象の方は、誕生日を迎えられる月の中旬~下旬にかけて、翌月から使用可能な新しい保険証を郵送にて交付します。

※70歳の誕生日が1日の方のみ、その月から対象となります。

 入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯(下記以外) 460円
住民税非課税世帯
及び低所得者Ⅱ
過去12ヶ月で90日までの入院:210円
過去12ヶ月で90日以上の入院:160円
低所得者Ⅰ 100円

※住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。交付には申請が必要です。(後述記載)

保険証が使えないとき

病気と見なされないとき

  ・・・人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、経済上の都合による妊娠中絶など

労災保険の対象となるとき

  ・・・仕事上の病気や怪我

●以下のような場合は給付が制限されます

  ・・・故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気や怪我、医師や保険者の指示に従わなかったとき

病気や怪我以外の給付

 病気や怪我のときだけでなく、出産したとき、被保険者が亡くなったときなどにも国保の給付が受けられます。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

 被保険者が出産したとき、「出産育児一時金」が支給されます。原則として、国保から医療機関に直接支払われます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

被保険者が亡くなったとき

 被保険者が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った人(喪主)に「葬祭費」が支給(50,000円)されます。申請には、会葬礼状もしくは葬儀の領収書、(印鑑)、保険証が必

要です。

医療費が高額になったとき

 医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります。限度額は所得区分により異なるため、「限度額適用認定証」の提示が必要です。必要な人は事前に役場で交付申請をする必要があります。

 

ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

70歳未満の人の場合

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が下表を超えた場合、その超えた分が支給されます。

■自己負担限度額(月額)※申告がない場合はアとみなされます。

所得区分   4回目以降認定証 4回目以降認定証 認定証
所得
901万円超

252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
 140,100円  申請が必要
所得
901万円以下
600万円超
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
 93,000円
所得
600万円以下
210万円超
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
 44,400円
所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円

 24,600円

自己負担額の計算方法

  •  月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算
  • 入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は別計算
  • 同じ病院・診療所でも歯科は別計算。入院・外来も別計算

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、申請により後から支給されます。

70歳以上75歳未満の人の場合

 一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

■自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目までの限度額 4回目以降認定証 認定証
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円
※医療費が842,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
140,100円 申請不要
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円
※医療費が558,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
93,000円 申請が必要
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算
44,400円
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 認定証
一般
(課税所得145万円未満等)※
18,000円 57,600円
(4回目以降は
 44,400円)
申請不要
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 申請が必要
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

 ※課税所得が145万円以上の方の中でも、収入合計額によっては一般区分になる場合があります。詳しくはお電話、窓口でお問い合わせください。

♦その他事項について

上記以外の制度について、もしくは上記制度について詳しく知りたい方は、養老町役場住民環境課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104