公開日 2023年04月01日
給付
国民年金の3つの柱
1.年をとったら(65歳になったら)…………………老齢基礎年金
2.病気や事故などで障がい者になったら…………障害基礎年金
3.夫が亡くなったとき子のいる妻、または子に…遺族基礎年金
特別障害給付金制度の開始
学生や主婦等で、任意加入していなかった期間に初診日があり、障がい者になった人に支給されます。(ただし、支給の対象となる人には条件があります。)
繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けとると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
なお一度、減額・増額された支給率は生涯変わりません。
こんなとき、こんな手続きを | |
届け出が必要な場合 | 届け出に添える書類等 |
・種別が変わるとき(第3号被保険者が1号被保険者になったとき) |
年金番号のわかるもの (年金手帳または通知書) |
・厚生年金・共済組合をやめたら……第1号被保険者に | |
・免除の申請(生活保護を受けるようになったときなど) | 町役場住民環境課 保険・年金係へお問い合わせください |
・年金を受けようとするとき(本人からの請求が必要) | |
・死亡したとき (未支給年金・死亡一時金等が請求できる場合があります) |
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TEL:0584-32-1104 |
※年金は請求しないと受けられません
3つの基礎年金があなたの一生をサポートします
(年額は全て令和6年4月時点からの金額です)
老齢基礎年金
年額 816,000円(満額)
老齢基礎年金は、65歳から生涯にわたって受けられます。保険料を、20歳から60歳までの40年間納付すると、年額816,000円の年金を受けられます。
また、納付期間が40年に満たない場合でも、納付した期間、免除された期間、合算対象期間とを通算した期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。
障害基礎年金
年額1級 1,020,000円
年額2級 816,000円
障害基礎年金は、加入中の病気やけがなどが原因で障がいが残ったときに受けられます。
年金額は障がいの程度によって異なります。1級は、1,020,000円、2級は816,000円となります。さらに、扶養されている子がいる場合は加算されます。
20歳前の障がいについても、一定の条件を満たせば20歳から年金が受けられます。
遺族基礎年金
基本額 816,000円
遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、子(18歳未満の子、20歳未満で障害年金の等級1,2級の子に限る)は、遺族基礎年金が受けられます。年金額は、子の数によって異なります。
このほか、国民年金の第1号被保険者を対象とした独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金を受けることもできます。