転入届(町外から引っ越してこられたとき)

公開日 2024年04月01日

転入届について

住居関係を明らかにし、選挙・子どもの転入学・国保・年金・印鑑証明などの事務の基本となるものです。

届出の期限

転入してきた日から14日以内 

届出に必要なもの

必ず必要なもの

・転出証明書(前住所地の役所発行のもの)

・窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ※マイナンバーカードの特例転入で転出された方は、転出証明書はありません。

  転出の手続き後、マイナンバーカードを持参して転入手続きをしてください。

該当する方のみ必要なもの

・委任状(代理人が届け出る場合)

・転入した方のマイナンバーカード(※暗証番号が必要)

・印鑑

その他

 マイナンバーカードをお持ちの方が、他市町村から転入した場合「継続利用」の手続きが必要です。転入した日から90日以内に手続きをしてください。手続きをせずに90日を超えますと、マイナンバーカードが失効します。「継続利用」については、本人または、同一世帯の方が手続きできます。ただし、暗証番号が分からない場合は、本人が窓口で再設定をする必要がありますので、ご注意ください。署名用電子証明書は転入時に失効します。必要な方は、発行手続きをお願いします。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104