公開日 2024年04月01日
転籍届について
届出期間
定められていません。届け出た日が本籍地変更の日となります。
届出地
・現在の本籍地
・新しい本籍地
・所在地
いずれかの市町村役場
届出に必要なもの
・転籍届(筆頭者および配偶者、お二人の署名が必要)
・窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・印鑑 ※押印は任意です。
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合、戸籍謄本の添付が不要となりました。
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届け出)
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104