公開日 2024年04月01日
離婚届について
届出期間
・協議離婚の場合は定められていません。届け出た日が離婚日となります。
・裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内。
届出地
・夫妻の本籍地
・夫または妻の所在地
いずれかの市町村役場
届出に必要なもの
・離婚届(協議離婚のときは成人2人の証人が必要)
・裁判離婚のとき審判書・判決の謄本など
・窓口にお越しの方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・印鑑 ※押印は任意です。
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日以降に提出される場合、戸籍謄本の添付が不要となりました。
届出人
・協議離婚の場合、夫および妻
・裁判離婚の場合は申立人
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104