死亡届

公開日 2025年04月01日

死亡届について

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

 ※国外で死亡したときは3か月以内

届出地

・死亡者の住所地または本籍地

・届出人の住所地

・死亡地

いずれかの市町村役場

届出に必要なもの

・死亡届(死亡診断書・死体検案書欄に医師の証明があるもの)

・印鑑 ※押印は任意です。

・清華苑(斎苑)使用料 (献体などで清華苑を使用しない場合を除く)

料金については清華苑(斎苑)の利用案内をご覧ください。

届出人

同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主の順

その他

死亡届を提出後、亡くなった方の住所地の市町村役場にて、死亡後のお手続きが必要です。

手続き内容は亡くなった方ごとに、異なりますので、窓口にてお尋ねください。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104