公開日 2025年04月01日
死亡届について
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
※国外で死亡したときは3か月以内
届出地
・死亡者の住所地または本籍地
・届出人の住所地
・死亡地
いずれかの市町村役場
届出に必要なもの
・死亡届(死亡診断書・死体検案書欄に医師の証明があるもの)
・印鑑 ※押印は任意です。
・清華苑(斎苑)使用料 (献体などで清華苑を使用しない場合を除く)
料金については清華苑(斎苑)の利用案内をご覧ください。
届出人
同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主の順
その他
死亡届を提出後、亡くなった方の住所地の市町村役場にて、死亡後のお手続きが必要です。
手続き内容は亡くなった方ごとに、異なりますので、窓口にてお尋ねください。
お問い合わせ
住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104