成年後見制度利用支援事業について

2021年4月1日

 養老町では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代わって養老町長が家庭裁判所に申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を養老町が負担するとともに、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して助成を行っています。

●成年後見制度とは
 認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対して、法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。

詳しくは、こちら(リンク先 法務省:成年後見制度)をご覧ください。

●成年後見制度利用支援事業について
 認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るため特に必要があると認められる場合は、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族等に代わって養老町長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を養老町が負担します。

●成年後見人等の報酬の助成について
 生活保護受給者またはそれに準じる方(要保護者)のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。

●相談窓口
(高齢者福祉)
地域包括支援センター 0584-33-0270
(障がい者福祉及びその他制度全般)
 健康福祉課 0584-32-1105
 社会福祉協議会 0584-34-3504

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105