令和2年度から適用される町県民税の税制改正について

2019年12月9日

令和2年度から適用される町県民税(個人住民税)の主な税制改正点についてお知らせします。

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

 対象となる地方団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。

 指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。 

※養老町へのふるさと納税については、『「ふるさと納税寄附金」~あなたも養老町の応援団』をご覧ください。

 

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が3年間延長(現行10年間⇒13年間)されます。

 11年目以降の3年間については、消費税率等の2%引き上げ分に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

1.建物購入価格の3分の2%

2.住宅ローン年末残高の1%

 所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で、個人住民税から控除されます。

(注1)入居10年目までは改正前の制度どおり税額控除されます。

(注2)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)です。

お問い合わせ

総務部税務課
電話:0584-32-1103