公開日 2024年09月05日
【令和6年10月より】児童手当制度の拡充のお知らせ
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、令和6年10月より児童手当制度が一部改正され、拡充されます。
主な改正内容
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を中学生から高校生年代まで(※1)延長
3.第3子以降(※2)の支給額を月1万5千円から月3万円に増額
4.支給月を年6回(偶数月)に増加
※1:高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
※2:高校生年代までの子と、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をカウントします。
※改正内容を反映した初回の支給は、12月払い(10月・11月分)です。
申請手続きの必要な人
・高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く)…⑴
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人…⑵
・児童の兄姉等(※2後段に同じ)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している人(高校生年代までの子との合計人数が3人に満たない場合を除く)
など
⑴ ⑵ に該当する人には9月中旬より申請書を送付します。令和7年3月31日までに申請をしていただいた場合は、令和6年10月分から手当が支給されますので、忘れずにお手続きください。
※新たに支給・カウントの対象になる子の住所が養老町にない場合は、町からの申請書の送付はありませんので、ご自身でお申し出ください。
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先へご申請ください。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページでもご覧いただけます。
お問い合わせ
住民福祉部子ども課
TEL:0584-32-5078