住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)に養老町に住民票があり、世帯全員の令和3年度住民税(均等割)が課税されていない世帯
(2)家計急変世帯
(1)住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税(均等割)が非課税となる水準相当額以下となった世帯
※令和3年度住民税とは…令和2年1月~12月までの収入に基づき課税される住民税
※(1)および(2)に関わらず、その世帯全員が住民税が課税されている人に扶養されている場合は対象になりません。
「住民税(均等割)が非課税となる水準相当額以下」の判定方法
・令和3年1月~令和4年9月の間で任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
※可能な限り申請日直近の月であること、世帯の中に収入がある方が複数人存在する場合は同じ月で年収に換算してください。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
非課税相当収入限度額 早見表(年間)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 (収入額ベース) |
非課税相当収入限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 | 1,350,000円 |
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票の写しで判定します。
申請(提出)方法
(1)住民税非課税世帯
令和4年2月4日に対象となる世帯宛に養老町から確認書を発送しました。
届いた確認書の記載事項をご確認のうえ、返信してください。
※令和3年1月2日以降に養老町へ転入された人など、他の市町村に課税状況を照会する必要がある場合は3月以降に随時発送する予定です。
(2)家計急変世帯
世帯主による申請が必要です。
申請書など(下記からダウンロードまたは町役場健康福祉課で配布)に必要事項を記入し、必要書類を添えて郵送いただくか、もしくは窓口に持参してください。
家計急変世帯提出書類
1.養老町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書
2.申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、被保険者証など)の写し
3.申請者(世帯主)の受取口座を確認できる書類(預金通帳、キャッシュカードなど)の写し
4.簡易な収入(所得)見込額の申立書
※添付書類として、申し立てを行う収入に係る給与明細書、事業収入や不動産収入がわかる書類、年金振込通知書などの年金収入額がわかる書類などが必要です。
5.【代理申請を行う場合のみ】代理人の本人確認書類(運転免許証、被保険者証など)の写し
※上記のほか、申請者(世帯主)の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)の写しの提出を求める場合があります。
様式・記入例
家計急変世帯簡易な収入見込額申立書(記入例).pdf(361KB)
臨時特別給付金(家計急変)申立書(記入例).pdf(327KB)
申請(提出)期間
(1)住民税非課税世帯
令和4年2月7日(月)~5月6日(金)
(2)家計急変世帯
令和4年3月1日(火)~9月30日(金)
受付場所(申請書郵送先)
〒503-1392 養老町高田798番地
養老町役場 住民福祉部健康福祉課
臨時受付専用窓口(令和4年3月31日で閉鎖しました)
令和4年4月1日(金)からは、養老町役場健康福祉課窓口にて受付いたします。
配偶者からの暴力などにより避難している方へ
配偶者等からの暴力などにより養老町に避難している人で、基準日(令和3年12月10日)時点で住民票を移すことができていない方のうち、一定の要件を満たす方については、申し出ていただくことにより、住民登録を行っている市町村ではなく、養老町に対して臨時特別給付金の支給申請を行うことができます。
給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意を!
給付金の件で、町や国から町民の皆さまへ、次のようなお願いをすることはありません。
〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
〇町民の皆さまの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること
上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
〇給付金制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター フリーダイヤル0120-526-145(土・日曜日、祝日含む)
〇お手続き等に関するお問い合わせ
養老町役場健康福祉課 電話:0584-32-1105
※住民税が非課税かどうかは、個人情報になるためお答えできません。