介護保険福祉用具購入について

公開日 2022年04月01日

 

 要介護・要支援の認定を受けた方が、特定の福祉用具を特定福祉用具販売事業所から購入した場合、年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を限度に購入費から本人負担分(所得に応じて1割から3割)を除いた金額を支給します。 
 購入時は、一旦全額を支払っていただき、養老町に申請書を提出後、適切な購入であると認められた場合、介護保険から上記金額が支給されます。
 
【特定福祉用具】
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換部品
・入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
福祉用具申請書.docx(29KB)

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105