令和3年4月から地域生活支援拠点等事業が始まります

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年04月01日

  地域生活支援拠点等事業は、障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、コーディネーター(町が委託する相談支援専門員や、既に契約している相談支援専門員等)を軸とした関係機関が協力して、障がいのある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みです。
ご家族の方の病気や事故など「もしも」の緊急時に備えて、コーディネーターが行き先探しをお手伝いします。

 

「もしも」に備えるお手伝い

1.緊急前支援

 障がいのある方の状態や周りの状況などコーディネーターが相談を受け、「もしも」に備えたサービス利用などの総合調整を行います。

2.緊急時支援

 「もしも」のことが起きた時には、コーディネーターが一時的な受け入れ施設の調整や支援員が必要な場合の手配などを行います。

3.緊急後支援

 障がいのある方が地域での生活に戻るために必要なサービス利用の組み合わせなど、これからの暮らしのサポートする体制づくりを支援します。

 


●利用者登録について

1. 対象者
在宅で生活している障がいのある方で、登録を希望する方。
介護者や保護者の急病等により、介助や見守りができず障がいのある方が家で独りになる状況となるような突発的な事態が発生した場合に、支援が見込めない方が対象です。
※障害福祉サービス等の利用申請が登録時に必要です。
※障害福祉サービスの利用計画に緊急時の対応として短期入所等を盛り込み、平常時に短期入所等を利用体験することが必要となります。

2. 登録方法
健康福祉課窓口にて、制度概要説明後、登録希望者の生活状況等の聞き取りを行います。

※事前予約制(事前に下記までご連絡のうえ、ご来庁ください。)

3.必要なもの
障害者手帳、印鑑、障害福祉サービス受給証(既にお持ちの方のみ)

 

●拠点事業所登録について

1.趣旨
 西濃圏域市町は、障がい児者の支援に携わる地域の関係者(行政、相談機関、指定障害福祉サービス事業所等)とのネットワークを構築し、5つの機能の提供体制を段階的に整備します。

2.対象事業所
第一段階として、1.相談、 2.緊急時の受入、対応及び 3.体験の機会、場の提供に関するサービス提供を担う指定障害福祉サービス事業所(以下、「拠点事業所」という。)を募集します。
具体的には、次のサービスの指定を受けている事業所が対象となります。

 ア 短期入所、障害者支援施設又は地域移行支援
イ 居宅介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、計画相談支援又は障
害児相談支援

※イについては、同時にアの指定を受けている場合又は同一法人が西濃圏域内でアの事業所を開設しており事業所間の連携協力による総合的な支援を提供できる場合に限ります。

3.拠点事業所としての登録手順
1.「拠点事業所届出書」を、事業の実施地域である市町の障害福祉担当課へ2部提出。
※西濃圏域市町のうち、複数の市町を事業の実施地域としている場合は、何れかの市町(原則として事業所の所在地の市町)へ届出書を提出すれば、該当する全ての市町の拠点として登録されます。
2.届出を受理した市町において、募集基準に該当するか否かを審査し、基準に該当すると認める事業所に対し「拠点事業所認定書」を交付。
3.登録の状況は、拠点構成市町が構成する運営会議において作成する「拠点事業所名簿」へ掲載し、市町担当課、各種相談機関や相談支援事業所及び他の拠点事業所と共有。

様式はコチラ(様式:拠点事業所届出書等)

拠点事業所届出書等.docx(19KB)

4.サービス提供
(1)拠点事業所としての位置づけ
  認定書の交付を受けた事業所は、地域生活支援拠点であることを運営規程に明記します。

例 (地域生活支援拠点等の機能)
 第○○条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3」に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。
  1 相談
  2 緊急時の受入、対応
  3 体験の機会、場

 

(2)拠点事業所としてのサービス提供
 通常の指定障害福祉サービスの利用契約~提供~報酬請求という流れと大きく変わるものではありません。
認定を受けた拠点事業所へ緊急利用や体験利用の申し込みがあった場合は、それらに対応する指定障害福祉サービス(短期入所、居宅介護、各種日中支援等)を提供します。
障害福祉サービスの報酬基準において加算(地域生活支援拠点であることが要件ではないが、市町による確認や所定の記録作成等が必要であるものを含む)が設けられている場合は、これを算定することができます。

※詳細はコチラ(リンク先 厚生労働省ホームページ「地域生活支援拠点等」)

その際、指定障害福祉サービスに関する各種規定に加えて、緊急短期入所の利用に関する判断基準や、体験利用時の支援内容の記録など、西濃圏域地域生活支援拠点が定める実施手順等を遵守いただきます。

緊急時の対応手順はコチラ(緊急時の受入れ、対応の実施手順)

緊急時の受け入れ、対応の実施手順.docx(23KB)
体験の機会、場の提供手順はコチラ(体験の機会、場の提供の実施手順)

体験の機会、場の提供の実施手順.docx(18KB)

 

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
TEL:0584-32-1105