国土利用計画法について

公開日 2021年04月01日

更新日 2023年04月13日

 国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、事後届出制があります。
 事後届出制は、法定面積以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、必要な場合は助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。
  
  ※ 届出書の書式については、国土法届出関係書類をご覧ください。

 

1. 国土法の届出が必要な場合

 

 法定面積以上の一団の土地の売買等の契約を行い、土地の権利を取得された方は、届出が必要となります。

(1)法定面積とは?
  その土地が都市計画法上、どの区域かによって、以下のとおり届出が必要な面積が定められています。

市街化区域 2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

 

5,000平方メートル以上

 

※ 養老町での届出の対象となる面積は5,000平方メートル以上です。

(2)一団の土地

  個々の土地取引が法定面積未満であっても、権利取得者(買い主等)が取得する土地の合計が法定面積以上になれば、届出が必要です。

  ・届出は一契約ごとに1件の届出が必要です。
  ・添付書類に、一団の土地の範囲、及び今回届出の土地の位置を着色ください。

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(3)一団の土地の判断基準

次の3つの要件のすべてを満たすものが一団の土地と判断されます。

1. 主体の同一性
   原則として、権利取得者が同一主体であること。

2. 物理的一体性
   土地が、相互に連続するひとまとまりの土地として、土地利用上現に一体の土地を構成しているか、又は一体としての利用に供することが可能であること。
 
3. 計画的一体性
    2つ以上の土地売買等の契約が、一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関係をもって締結されていること。

  
(4)届出の対象となる取引

  届出の対象となる「土地売買等の契約」とは、次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。
1. 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定であること。 
2. 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」(金銭に限らない)の授受を伴うものであること。

3. 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」(予約を含む)により行われるものであること。

 <対象となる取引の例>

   売買(入札、保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡等を含む)
交換、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、地位譲渡、地上権・賃借権の移転又は設定、
   予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、など
  ※ これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。

 

2. 国土法の届出手続きについて


(1)届出期限

   契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。
   2週間を経過している場合は、受理できませんのでご注意ください。

 <例>

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※届出期限日が休日の場合は翌日が期限日

 

(2)届け出に必要な書類

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※ 土地売買等届出書については、4部とも契約書と同じ印鑑を押印ください。

届出書類の確認のために、参考にチェックシート(PDF)(61KB)をご利用ください。

申請先

養老町役場 産業建設部 建設課(町役場3階)

 

 

このページに関するお問い合わせ先
 養老町役場 産業建設部 建設課
 住所:〒503-1392 養老町高田798(町役場3階)
 TEL:(0584)32-5081 FAX:(0584)32-1946
 電子メール:11kensetsu@town.yoro.gifu.jp