役場でマイナンバーカードの申請をお手伝いします

公開日 2020年10月01日

更新日 2021年05月17日

 マイナンバーカードの交付申請については、これまで、カード受け取り時に来庁する「交付時来庁方式」のみでしたが、新たに令和2年10月20日より、役場窓口で申請手続きをすれば、郵送にてカードを受け取ることができる「申請時来庁方式」での受付を開始します。
 ※マイナンバーカードに関する窓口は10月20日から予約制のため、事前に電話にて予約をお願いします。(住民人権課:32-1104)

「申請時来庁方式
(新しい方法)」・・・申請時に本人が役場で手続きを行い、後日、マイナンバーカードを本人限定受取郵便で受け取る方法
「交付時来庁方式
(従来の方法)」・・・申請手続き(郵便、パソコン、スマートフォンなどによる)は自分で行い、後日マイナンバーカードを本人が役場で受け取る方法

 

申請方式により、手続き方法や本人確認書類が異なりますので、詳しくは、下記をご覧ください。

申請時来庁方式

(10月20日から)
カード申請時に本人が役場窓口に来庁していただきます。
○持ち物 通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの人)、印鑑(朱肉を使うもの)、本人確認書類(※)、写真(役場で無料撮影します。)
 ◆20歳未満の人で、カードの更新をされる場合はマイナンバーカードが必要です。
○カードの受け取り 申請から1~2か月後に、カードを本人限定受取郵便(特例型)で申請者本人あてに自宅にお届けします。事前に郵便局から通知がありますので、必ず本人が受け取ってください。15歳未満の人や成年被後見人が受け取る場合は、申請時と同様に、法定代理人と一緒に受け取ってください。

交付時来庁方式


 ご自身で、郵便、パソコン、スマートフォンおよび証明写真機(対応機種のみ)でカードを申請し、カードの受け取り(交付)は役場窓口に来庁していただきます。
○持ち物 交付通知書(はがき)、通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの人)、個人番号カード(紛失以外の再交付の人)、印鑑(朱肉を使うもの)、本人確認書類(※)
○カードの受け取り カードの受け取りは原則本人のみです。ただし、本人が病気、身体の障がい等やむを得ない事情により窓口に来ることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。希望される人は、住民人権課でご相談ください。なお、仕事や学業等の理由では、代理人への委任ができませんのでご注意ください。

●注意事項
○15歳未満の人や成年被後見人がカードの申請や受け取りをされる場合は、法定代理人(親権者、成年後見人など)の同行が必要です。申請者本人の本人確認書類と法定代理人の本人確認書類(※)、代理権を証明する書類(15歳未満の人の場合 戸籍謄本など親権が確認できるもの(同一世帯や本籍が養老町の場合は不要です)、申請者が成年被後見人の場合 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの))
○申請後、受け取りまでの間に住所や氏名に変更があると、交付できないことがあります。申請時に変更があるときや、申請後に変更されたときは、必ずご連絡ください。

共通事項


○本人確認書類(※)の写し(コピー)をいただきます。
○暗証番号を用紙に記入していただきます。事前に暗証番号(英数字6桁以上16桁以内および数字4桁)を決めておいてください。
○通知カードまたは個人番号通知書、住民基本台帳カード(お持ちの人)は、返却していただきます。
※本人確認書類

A欄:1種類の確認でよいもの 

●運転免許証 ●運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ●旅券(パスポート) ●住民基本台帳カード(写真付き)
●障害者手帳 ●マイナンバーカード(更新、再交付の方)
●在留カード など    〈官公署が発行する顔写真付きのもの〉

 


B欄:2種類の確認が必要なもの イから2種類、またはイとロから各1種類

B  ○健康保険証 ○介護保険証 ○医療保険証 ○住民基本台帳カード(写真無し) ○年金手帳 ○年金証書 など
〈官公署が発行する顔写真無しのもの〉

○学生証 ○学校名が記載された各種書類 ○社員証 など

〈住所・氏名・生年月日の記載があるもの〉






  

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104