公開日 2020年09月11日
更新日 2020年12月31日
令和3年度から適用される町県民税(個人住民税)の主な税制改正点についてお知らせします。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
※給与所得と年金所得の両方を有する方については、給与所得控除後の所得金額から10万円を控除する措置が講じられます。(所得金額調整控除の新設)
給与所得控除の改正
- 給与所得控除が10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限となる給与収入が1,000万円から850万円に、控除上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額が195.5万円とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から10万円、2,000万円を超える場合の控除額を20万円、それぞれ引き下げられます。
所得金額調整控除の新設
給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
給与所得及び公的年金等所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円
基礎控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられます。
合計所得金額2,400万円を超える場合は、3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
扶養親族等の所得の範囲の改正
対象者の所得の範囲を10万円引き上げられます。
対象者 | 改正後 | 改正前 |
所得の範囲 | 所得の範囲 | |
控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 |
同一生計配偶者 | 48万円 | 38万円 |
扶養親族 | 48万円 | 38万円 |
勤労学生 | 75万円 | 65万円 |
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用対象外となります。
非課税の範囲改正
非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
均等割、所得割ともに課税されない方
-
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
-
障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方
-
前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円+10万円
(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
28万円+10万円
所得割が課税されない方
(1)同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。
- 婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の未婚のひとり親については、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 1以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。
- 上記の対応を踏まえ、前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とする措置が講じられます。
※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載されている場合は対象になりません。