令和3年度から適用される町県民税の税制改正について

公開日 2020年09月11日

更新日 2020年12月31日

令和3年度から適用される町県民税(個人住民税)の主な税制改正点についてお知らせします。 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
※給与所得と年金所得の両方を有する方については、給与所得控除後の所得金額から10万円を控除する措置が講じられます。(所得金額調整控除の新設) 

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限となる給与収入が1,000万円から850万円に、控除上限額が220万円から195万円に引き下げられます。 

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除が10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額が195.5万円とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から10万円、2,000万円を超える場合の控除額を20万円、それぞれ引き下げられます。

所得金額調整控除の新設

給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

(1)本人が特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

 

給与所得及び公的年金等所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引きます。

所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円 

基礎控除の改正

基礎控除が10万円引き上げられます。
合計所得金額2,400万円を超える場合は、3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用がなくなります。

 

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

扶養親族等の所得の範囲の改正

対象者の所得の範囲を10万円引き上げられます。

 

対象者 改正後 改正前
所得の範囲 所得の範囲
控除対象配偶者 48万円 38万円
同一生計配偶者 48万円 38万円
扶養親族 48万円 38万円
勤労学生 75万円 65万円

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用対象外となります。 

非課税の範囲改正

非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

均等割、所得割ともに課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
  • 障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方
  • 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方

(1)同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円+10万円

(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

28万円+10万円

所得割が課税されない方

(1)同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

(2)同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円+10万円 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の未婚のひとり親については、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  2. 1以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。
  3. 上記の対応を踏まえ、前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とする措置が講じられます。

※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載されている場合は対象になりません。

 

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103