【受付終了】新型コロナウイルス感染症対策における固定資産税の軽減について

公開日 2021年04月09日

更新日 2023年10月30日

 

この軽減措置の申告期間は令和3年2月1日で終了しました

 

【お知らせ】
 この軽減の申請に関し、決定通知書の発行はいたしませんので、令和3年5月に発送予定の「固定資産税納税通知書」で確認してください。
 なお、軽減適用後の課税標準額が、家屋20万円、償却資産150万円(免税点)未満の場合、固定資産税が課税されないため、納税通知書は発行されません。他に土地や軽減対象外の家屋などの固定資産を保有され、これらが免税点以上の場合は納税通知書が発行されます。

 

【確認の方法】
 軽減が適用されているかは、以下の方法で確認できます。
 ・事業用家屋
  納税通知書に添付される課税明細書に記載された「評価額」と「課税標準額」を比べて軽減対象と
  なる床面積に対して2分の1以上減額しているとき
 ・償却資産
  納税通知書に記載された「課税標準額」が、令和3年1月末までに申告された償却資産申告書の「課
税標準額」や、前年度の納税通知書に記載された「課税標準額」と比べてゼロ又は大きく減額して
いるとき
*令和2年中に新規取得した家屋や償却資産がある場合は、確認できないことがあります。

【以下の場合はやむを得ない理由として、期限後に提出された申告書を受け付けることができます】

 

○申告ができなかったことについて、やむを得ない理由に該当するケース
・新型コロナウイルス感染症にり患した。(又は、り患した恐れがあった)場合
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社又は、事業所を一時的に閉鎖し、業務を再開して
申告書を作成するまでに一定の時間を要した場合
・緊急事態宣言などにより感染拡大の取り組みが行われ、申告書を作成する業務の停滞を余儀なくされた場合
・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
・そのほか、申告者自身の責めに帰すことができない事由である場合
○やむを得ない理由に該当する場合の手続き
 申告書と合わせて「理由書」と一緒に提出する
 理由書.docx(19KB)
○申告期限後の申告の適用
  令和3年5月に発送する納税通知書には反映されません。納税通知書発送後に内容を修正した通知
を送付します。

*本申告において申告すべき事項について、虚偽の申告をした場合、地方税法付則第63条第4項又は第5項の規定に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
軽減制度の概要は、以下をご覧ください。

 


【概要】

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度分の固定資産税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。

1.対象者
中小事業者等(※1)のうち、令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上のもの
(※1) 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、又は資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人及び資本若しくは出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人等(大企業の子会社を除く)。ただし、性風俗関連特殊営業を行っていないこと。

 

2.対象となる資産
中小事業者等が所有する、事業用家屋及び設備等の償却資産(土地や居住用家屋は対象外)


3.軽減割合

3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 軽減割合
50%以上 全額免除
30%以上50%未満 2分の1軽減

 

4.手続き方法
(1)税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に次の3点の確認を受ける。
1.中小事業者等であること 2.事業収入の減少 特例対象家屋の居住用・事業用割合
(2)申告書の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記入・押印をしてもらい、期間内に必要書類とともに養老町役場・総務部税務課に提出する。

 

5.提出書類
(1)申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

 

申告書様式.docx(31KB)

申告書様式.pdf(277KB)

 

 ※【2 特例対象資産について、お問い合わせ番号】には、令和2年度固定資産税納税通知書に記載されている整理番号、又は償却資産申告書に記載されている所有者コードを記入してください。
(2)認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)

 

6.申告受付期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月) 消印有効
     ※期間を過ぎた場合、軽減措置を受けることができない場合があります。

 

7.その他
制度に関する詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。


 必要書類など詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。(外部リンク

 

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103