新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について
2021年4月1日
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策においては、町民の皆さまには様々な方面からご理解、ご協力をいただきまして感謝申し上げます。また、町有施設の利用の制限などご不便をおかけしておりますこと改めてお詫び申し上げます。
4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく国の緊急事態宣言が発令され、国内全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に指定されました。
このたび、5月4日付けで全都道府県を対象に、緊急事態措置を実施すべき期間が令和2年5月31日まで延長されました。
このことを受け、岐阜県においても新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置として、以下の要請がありました。
(1) 県民向け:徹底した外出自粛の要請
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請
(2) 事業者向け:施設の使用制限・停止及び催物の開催制限・停止に係る協力要請
特措法第24条第9項に基づき、屋内外を問わず複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティー等の開催について、施設管理者又は催物主催者に対し、施設の使用制限・停止もしくは催物の開催の制限・停止を要請。
これに当てはまらない施設についても、特措法によらない協力を依頼。
※県民の皆さまに対する知事メッセージはこちら(PDFファイル)
町民の皆さまにおかれましては、引き続きご不便をおかけいたしますが、これまでの取り組みを無駄にすることのないよう、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105