セーフティネット保証について
セーフティネット保証
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、通常の保証限度額の別枠で保証を行う制度です。
必ずしも融資が確定するものではありませんのでご注意ください。
詳細 → 中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm)
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者で、養老町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業者
セーフティネット保証対象事業者の概要(中小企業信用保険法第2条第5項)
第1号認定 連鎖倒産防止
第2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号認定 突発的災害(事故等)
第4号認定 突発的災害(自然災害等)
第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
第6号認定 取引金融機関の破綻
第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
手続き方法
①セーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、町の認定を受けます。
②認定書発行から30日以内に、金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
認定にかかる窓口
産業建設部産業観光課 電話 0584-32-1108
認定要件、必要書類、様式等
・第4号認定(新型コロナウィルス感染症対策関連)
概要、認定要件、必要書類 (PDF)
第4号認定申請書 様式 (Word)
売上高推移表 様式 (Excel)
売上高推移表 記入例 (PDF)
委任状 (Word) ※代理申請の場合
セーフティネット保証第4号の概要 (PDF)
・第5号認定
※指定業種、認定要件等は中小企業庁ホームページにてご確認下さい。
必要書類 (PDF)
<最近3カ月実績の売上高等で申請する場合>
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
最近3カ月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少
(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
<認定基準>
主たる業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
<認定基準>
指定業種の最近3カ月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
第5号認定申請書 イ-③ 様式 (Word)
第5号認定申請書 イ-③ 添付書類様式 (Word)
<売上高等を比較する際に見込月を含む場合>
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較してください。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定要件>
全体の最近1カ月の売上高等が前年等比で5%以上減少
全体の見込みを含む3カ月間の売上高が前年等比で5%以上減少
(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
<認定要件>
指定業種、全体ともに最近1カ月の売上高等が前年等比で5%以上減少
指定業種、全体ともに見込みを含む3カ月間の売上高等が前年等比で5%以上減少
(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
<認定条件>
指定業種の最近1カ月の売上高等の減少額が全体の前年等の5%以上
見込みを含む指定業種の3カ月間の売上高等が全体の前年等比で5%以上減少
全体の最近1カ月の売上高等が前年等比で5%以上減少
見込みを含む全体の3カ月間の売上高等が前年等比で5%以上減少
(ロ)原油等の価格の上昇で下記基準のいずれかを満たすこと
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
原油等の最近1カ月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
<認定基準>
主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、原油等の最近1カ月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
<認定基準>
指定業種に係る原油等の最近1カ月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
指定業種の最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
企業全体の最近3カ月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている
認定にかかるヒアリング調書 (Word)
委任状 (Word) ※代理申請の場合
セーフティネット保証第5号の概要 (PDF)