軽自動車税の減免申請について

公開日 2023年03月15日

 賦課期日(4月1日)に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人が所有する軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。

 

1.身体障がい者減免について
 身体障がい者である本人が使用、もしくはその人の通院のために使用している車両について、申請をされることにより減免を受けることができます。

(1)身体障がい者の減免

区分 所有者 運転者
障がい者 本人のみ  本人、生計を一にする人、常時介護する人
18歳未満の障がい者 本人または生計を一にする人 生計を一にする人、常時介護する人


 身体障がい者手帳を受けられている人で、下記の表の左欄に掲げる障がい区分および中央、右欄に掲げる等級に該当する人が減免の対象となります。

障害区分 減免の対象となる範囲
視覚障害 1、2、3、4級
聴覚障害 2、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る。) 
上肢不自由  1、2、3級
下肢不自由  1、2、3、4、5、6級
体幹不自由   1、2、3、  5級

 乳幼児以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

 
上肢機能  1、2、3級
移動機能   1、2、3、4、5、6級
 心臓機能障害   1、  3級
 じん臓機能障害  1、  3級
呼吸器機能障害  1、  3級
ぼうこう又は直腸の機能障害  1、  3級
小腸の機能障害 1、  3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  1、2、3級
肝臓機能障害 1、2、3級

 

※身体障がい者手帳の表面の総合等級では判断できません。個々の障害区分の等級で判断しますので、詳しくは窓口および電話でお問い合わせください。
※運転者によって該当等級が変化する障害もありますのでご注意ください。
※戦傷病者手帳をお持ちの場合は、そちらをご用意ください。


(2)知的障がい者・精神障がい者の減免

区分  所有者 運転者
知的障がい者 本人または生計を一にする人 本人または生計を一にする人
精神障がい者 本人または生計を一にする人 本人または生計を一にする人


 療育手帳もしくは精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けられている人で、下記の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、右欄の範囲に該当する人が減免の対象となります。

区分 減免の対象となる範囲
知的障がい者 「A」、「A1」もしくは「A2」
精神障がい者 障がいの程度が1級

 

必要なもの  1. 減免申請書
2. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳のいずれか該当する手帳
3. 運転免許証(運転者のもの)
4. 車検証
5. 個人番号カードもしくは個人番号通知カード

 

様式第46号(5) 軽自動車税減免申請書(障がい減免).xlsx(19KB)

 

2.公益減免について

 公益のために直接専用していると認められる車両について、下記の書類を添付して申請されることにより減免を受けることができます。

要 件 ・社会福祉事業を営む法人が所有する車両であること
・消防施設整備の補助金を受けた、消防団活動において使用される車両であること
・車両形態が、専ら身体障害者の輸送用に使用されるものであること(リース可)
 (車検証で証明できる、特殊用途自動車に限ります。)
必要なもの  ・継続申請 1.申請書
      2.車検証
・新規申請 1.申請書
      2.車検証
      3.定款・登記簿・規約等の写し(法人の場合)

 

様式第46号(4) 軽自動車税減免申請書(公益減免).xls(37KB)

 

申請期限は、納期限までになります。期限以降の申請は受付できませんのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ

総務部税務課
TEL:0584-32-1103