平成31年度から適用される町県民税の税制改正について

2018年10月31日

 平成31年度から適用される町県民税(個人住民税)の主な改正点についてお知らせします。

 

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

この改正は、平成30年分の所得から適用され、平成31年度の町県民税から反映されます。

 

配偶者控除の改正

本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができません。

 平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

 また、本人の合計所得に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

配偶者控除.png 

配偶者特別控除の改正

 平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き下げられました。

 また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。

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総務部税務課
電話:0584-32-1103