空家等の対策について

公開日 2016年08月09日

 

空家等の対策について

 

空家等の対策の推進

 

 適正な管理が行われていない空家が増加し、放置された空家が地域に悪影響を及ぼすなどの問題が生じております。

 当町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家対策に取り組んでいます。

 

空家等の適切な管理は所有者等の責任です!

 

 空家は個人の財産であり、その管理は空家の所有者等が行わなければなりません。

 

 空家が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の建物や通行者などに被害を及ぼした場合の責任は所有者又は占有者にあります(民法717条)。

 

 ◆ 隣の家屋や道路など周辺への支障がないよう定期的に見回るなど十分注意してください。

 

 ◆ 自分で管理できない場合は、業者等へ依頼するなど、所有者の責務を果たすことに努めてください。

 

 ◆ 不審者が侵入しないように敷地を囲い建物に施錠してください。

 

そのまま放置していませんか?

 

 空家の管理状況をチェックし、適正な管理や有効活用に努めましょう。

 

 ◆   雑草、樹木の繁茂に注意。繁殖力が旺盛な雑草は早めの処置をしないと家屋に及びます。また、不法投棄による臭気の発生や、多数のねずみやハエ等の発生の原因になります。

  

 ◆   瓦、雨どい、外壁など破損。台風や竜巻などにより飛散し、近隣に被害を及ぼす事や、雨水が浸入して建物を劣化させる原因になります、また窓等の破損は防犯上好ましくありません。

 

 ◆   換気の必要性。建物を長持ちさせるには、こまめに窓を開けて風を通すことが必要です。

 

 ◆   必要でないものは、整理。家財、衣類、寝具などの整理をこまめに行いましょう。また盗難にあわない様に貴重品は置かないようにしましょう。

 

 ◆   ご近所・自治会への連絡。空家が所有者等がさまざまな事情により定期的に管理できない場合は、近隣の方々や自治会などに連絡先を伝え、問題が生じた際すぐに対処できるようにしましょう。

 

 ◆   利活用の検討。空家を貸家としての活用や、中古住宅として売却するなど積極的な利活用を検討ください。

 

 

空家・空き地バンク登録物件の募集についてはこちら

空家・空き地等の対策についてはこちら

 

お問い合わせ

建設課