公開日 2013年01月21日
更新日 2021年05月02日
回答
投票日に投票ができない方は、要件を満たせば、期日前投票又は不在者投票をしていただくことができます。
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行などの用事で投票所に行くことができない場合は、期日前投票所において、前もって投票することができます。
(期間)告(公)示日の翌日から投票日の前日
(時間)午前8時30分から午後8時まで
(場所)養老町役場
不在者投票
次の条件に該当する方は、不在者投票を行うことができます。
〈指定病院・指定老人ホームなどに入院・入所している場合の不在者投票〉指定病院や指定老人ホームに入院・入所している方で、投票日に投票所まで行くことができない場合はその施設内で不在者投票を行うことができます。詳しくは病院・老人ホームにお問い合せ下さい。
〈郵便による不在者投票〉
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の要件に該当する方及び介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方は、郵便による不在者投票を行うことができます。あらかじめ選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書が必要となりますので、詳しくは町選挙管理委員会までお問い合せ下さい。
〈養老町の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村に滞在している場合〉
選挙の期間中、仕事や出産等で遠隔地に滞在している場合、事前に手続きをしていただくことにより、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。詳しくは町選挙管理委員会までお問い合せ下さい。
お問い合わせ
総務部総務課
TEL:0584-32-1101