質問:選挙において投票するにはどのような要件が必要ですか?

公開日 2018年11月09日

回答

 日本国民で満18歳以上の人は、選挙権があります。しかし、投票をするためには、各市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙人名簿に登録されるのは、養老町に住所を持ち、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、養老町の住民基本台帳に記録されている人です。

ただし、次の人は選挙権・被選挙権がありません。

 

禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることが無くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、又は刑の執行猶予中の者

公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

 

 

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