公開日 2013年01月21日 住宅建築の促進を図るため、新築住宅に対して課税される固定資産税を軽減する制度があります。 床面積が50㎡以上280㎡以下の専用住宅や居住部分の割合が1/2以上の併用住宅を新築したときは、住宅として用いられる部分の120㎡分について、新築後3年間(長期優良住宅の認定を受けている住宅については新築後5年間)、税額が1/2減額されます。 お問い合わせ 総務部税務課TEL:0584-32-1103