質問:[長寿(後期高齢者)医療制度]1カ月の医療費が高額になったときは?

2022年12月1日

回答

 下記の自己負担限度額を越えたときに支給されますが、初回のみ申請が必要となりますので、申請書が送付されましたら養老町役場健康福祉課まで提出して下さい。

 

自己負担限度額(月額)                   令和4年10月1日から

所得の区分 自己負担割合 外来+入院(世帯単位)

現役並所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(総医療費―842,000円)×1%

[140,100円]※1

現役並所得Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費―558,000円)×1%

[93,000円]※1

現役並所得Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費―267,000円)×1%

[44,000円]※1

 

 

所得の区分 自己負担割合 外来+入院 
外来(個人単位) (世帯単位)
一般Ⅱ 2割

6,000円+(総医療費―30,000円)×10%

または

18,000円のいずれか低い額※2※3※4

57,600円

[44,400円]※1

一般Ⅰ 1割 18,000円※2

57,600円

[44,400円]※1

区分Ⅱ 8,000円※2 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1  過去12カ月以内に3回以上限度額を超えた場合の4回目以降の限度額です。

※2  年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3  総医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。

※4  2割負担になる方について、1カ月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられる配慮措置があります。(令和4年10月から3年間)

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105