公開日 2020年04月01日
回答
学生の場合には、学生納付特例制度により、学生本人の前年所得が118万円以下のとき支払いが猶予されます。(免除ではありません)
学校を卒業後は、保険料免除制度により、前年所得の審査により納付義務が免除される場合があります。ただし、所得審査の対象となるのは、「申請者本人+申請者の配偶者+世帯主」の前年所得のため、本人の所得が少なくても世帯主の所得が多いと免除されません。
申請者本人が50歳未満の場合、平成28年7月以降施行された納付猶予制度があり、「申請者本人+申請者の配偶者」の前年所得のみが審査の対象になりますので、世帯主の所得が高額でも納付猶予が可能です。ちなみに申請者本人が独身の場合、所得額57万円(収入ベースで122万円)以下であれば納付猶予されますので、住民人権課保険年金係で手続きしてください。
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住民福祉部住民環境課
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