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心身障がい
障害児福祉手当
2021年4月1日
■障害児福祉手当
身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1程度の重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)
お問い合わせ
住民福祉部健康福祉課
電話
:0584-32-1105
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