公開日 2021年04月01日 更新日 2021年04月01日 ■特別障害者手当 身体障害者手帳1級や療育手帳A1程度の障がいが重複するなど、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の人に支給されます(所得が一定額以上ある場合は、手当額の全部が停止されます)。 お問い合わせ 住民福祉部健康福祉課TEL:0584-32-1105