給付

2022年12月1日
在宅サービスを利用するときの利用者負担は

 介護サービスを利用するときには、利用者負担としてかかった費用の1割から3割を負担し、要介護度に応じて利用できるサービスの支給限度額が決められています。
 支給限度額を超えてサービスを利用する場合には、超えた分は利用者の負担となります。
 なお、令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、支給限度額も引き上げになります。

■サービスの支給限度額(1か月分)
要介護状態区分  支給限度額(令和元年9月末日まで) 支給限度額(令和元年10月1日以降)
要支援1 50,030円 50,320円
要支援2 104,730円 105,310円
要介護1 166,920円 167,650円
要介護2 196,160円 197,050円
要介護3 269,310円 270,480円
要介護4 308,060円 309,380円
要介護5 360,650円 362,170円
「福祉用具の購入」は毎年4月から1年ごとに上限10万円 、「住宅改修費」は期間を設定せず、住宅ごとに上限20万円

 

施設サービスを利用するときの利用負担額 は
  介護保険施設に入所したときには、サービス費用の1割、居住費、食 費、日常生活費などが利用者負担となります。また、低所得者の方が施設サービスを 利用するときの負担が重くならないように、居住費や食費について、一定額以上は介 護保険が給付する軽減措置があります。(特定入所者介護サービス費)こうした措置 を受けるためには、町へ「負担限度額認定申請書」を提出して下さい。

利用者負担が高額になった場合は
 

同じ月に利用した介護サービスの自己負担の合計が、次の表の上限額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として後から払い戻されます。

該当する方へ初回時のみ申請書を送付します。2回目以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、申請は不要です。

vspace=5

自己負担の上限額

区分

世帯の上限額

(月額)

個人の上限額

(月額)

生活保護受給者の方 15,000円 15,000円
世帯全員が町民税非課税の方 老齢福祉年金受給者の方 24,600円 15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 24,600円 15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円 24,600円
町民税課税世帯で
課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 
44,400円 44,400円
町民税課税世帯で
課税所得380万円(年収約770万円)~
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方
93,000円 93,000円
町民税課税世帯で
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方
140,100円 140,100円

お問い合わせ

住民福祉部健康福祉課
電話:0584-32-1105