公開日 2023年05月01日
1.軽自動車税について
軽自動車税は、その年の4月1日時点で軽自動車等を所有する方に課税されます。4月2日以後に譲渡や廃車などをしても、月割りではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
■納期限について
軽自動車税の納税通知書は5月上旬に郵送します。納付期限は5月末です。
2.種別割の税額について
■原動機付自転車、ミニカー、二輪車等
平成28年4月1日より、以下のとおり税額が変更となっています。
車種区分 | 税率(年税額) | ||
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー ※ | 2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |
※「ミニカー」とは?
次の1~3の「すべて」に該当する車両です。(「屋根付三輪」を除く。)
1.道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」
2.総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)
3.「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」
→左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離
「屋根付三輪」とは?
上記の1~3のすべてに該当するもののうち、
「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の「3輪」はミニカーには該当しません。
(原動機付自転車(50cc以下)に区分されます。)
■軽乗用・貨物自動車(三輪、四輪車)
平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年まで、現行税率のままです。
新規登録から13年を経過した車両は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日 以降の登録車 |
登録後13年超 (経年重課) |
||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
■グリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録をした一定の環境性能を有する四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽減)が適用されます。
対象及び軽課割合
軽営業業自動車
対象車両 | 内容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
R12年度燃料基準90%達成かつR2年度燃費基準達成 | 税率を概ね50%軽減 |
R12年度燃料基準70%達成かつR2年度燃費基準達成 | 税率を概ね25%軽減 |
※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNO×10%低減または平成30年排出ガス規制適合)をいう。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
軽課を適用した場合の税率
※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNO×10%低減または平成30年排出ガス規制適合)をいう。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
区分 | 標準税率 平成27年4月1日以降に 新車新規登録された車両 |
グリーン化特例(軽課) 令和4年度から令和5年度 |
||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
上記以外 | 3,900円 | - | - | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
営業用 | 10,800円 | - | - | 2,700円 | ||
貨物 | 自家用 | 3,800円 | - | - | 1,000円 | |
営業用 | 5,000円 | - | - | 1,300円 |
3.継続検査(車検用)納税証明について
2輪の小型自動車(250CCを超えるもの)及び3輪と4輪の軽自動車の継続検査(車検)の際には、継続検査用納税証明書の提出が必要となります。5月上旬に送付する納税通知書兼領収証書の右端には、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が付いています。
この納税証明書は、金融機関やコンビニなどで税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。
また、口座振替またはクレジットカード、スマートフォン決済によって軽自動車税を納付された方については、6月下旬までに「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を送付します。車検を受けるときは、この納税証明書が必要になりますので、大切に保管してください
※紛失した場合などには、税務課で再交付(手数料は無料)を受けることができます。また、再発行した納税通知書や督促状で納付した場合は、交付申請が必要となります。
4.届出について
軽自動車などの取得や所有者の住所変更などがあった場合は15日以内に、また廃車や売却した場合は30日以内に届け出てください。車種によって、手続きの場所や方法は次のとおり異なります。詳しい内容は、各窓口へお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
車種 | 届出先 | 所在地・電話番号 |
原動機付自転車 (排気量125cc以下) 小型特殊自動車 (農耕作業用トラクター、フォークリフト等) |
養老町役場 税務課 | 養老町高田798番地 0584-32-1103 |
軽二輪 (排気量125ccを超え250cc以下のもの) 二輪小型自動車 (排気量が250ccを超えるもの) |
中部運輸局 岐阜陸運支局 | 岐阜市日置江2648-1 058-279-3716 |
軽自動車 (50ccを超える三輪・四輪車) |
軽自動車検査協会 岐阜事務所 | 羽島市福寿町平方字丸池東9-1 050-3816-1775 |
5.原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きにおける必要書類について
■登録
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書、もしくは譲渡証明書(※どちらも無い場合は、カタログか本体と車台番号の写真の提出が必要になります)
・本人確認書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車.pdf(96KB)
■廃車
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識および標識交付証明書
・本人確認書類(運転免許証、もしくはマイナンバーカード)