「住民票の写し等の不正取得に係る本人告知制度」について

2020年4月1日

住民票等が不正に取得された事実が判明した場合ご本人にお知らせします

 この制度は、養老町に住民登録や本籍のある方の住民票の写し等が、不正取得された事実が判明した場合に、不正取得された本人にその旨を告知することにより、不正取得による個人の権利又は利益の侵害を防止し、不正取得の抑止を図ることを目的としています。

通知対象となる証明書

住民票の写し・戸籍謄抄本等

告知する場合

・住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合。

・国または県の通知により、特定事務受任者が、職務上請求用紙を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合。


 ご不明の点がございましたら、住民人権課へお尋ね下さい。

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
電話: 0584-32-1104