戸籍の謄本、抄本などの証明

公開日 2013年01月21日

更新日 2021年05月19日

戸籍は、出生から死亡までの身分関係を公証する大切なものです

 

■戸籍の謄本、抄本などの証明
 
 戸籍謄本、抄本、戸籍の附票は本籍地でなければ申請できません。町内に住んでいて本籍地が他市町村にあるときは、その市区町村へ郵便で申請することができます。郵便で申請するときは、本籍、筆頭者氏名、必要な人の氏名、必要な証明種別、必要枚数、使用目的、申請者の住所氏名、あて先、郵便番号を詳しく記入して、手数料(定額小為替)、返信料を添え申請すれば送付してくれます。
1.他人の戸籍の請求はできません。また、電話による交付申請も行っていません。
2.広域行政窓口サービス

「戸籍謄抄本、除籍謄抄本」「住民票の写し」「各種証明書」が
西濃地域・岐阜地域の20市町村の窓口で受け取ることができます。

  • 請求できる人
    本人および本人と同一戸籍、同一世帯の人
  • 持参するもの
    請求者の確認できる書類(免許証など)
  • 取扱時間
    午前8時30分~午後5時まで
    ※土・日曜日、祝日および年末年始を除きます

お問い合わせ

住民福祉部住民環境課
TEL:0584ー32ー1104