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工場等設置奨励金・雇用促進奨励金制度について

更新日2010年06月15日

■工場等設置奨励金・雇用促進奨励金制度とは
 町内で工場、事業所を設置される事業者を対象に「工場等設置奨励金」・「雇用促進奨励金」を交付します。

■対象業種
次の業種が対象となります。
日本標準産業分類に掲げる大分類Eの製造業

■対象事業者
 「投下固定資産の額」で次の各条件を満たした事業者が対象となります。
  1. 投下固定資産の額
    操業開始時点での投下固定資産の額が、次のとおりであること。

    〈新設の場合〉
    1億円以上

    〈増設・移設の場合〉
    5,000万円以上

    ※投下固定資産とは、工場等設置のために、操業開始前3年以内に取得した土地、操業開始前1年以内に取得した建物、償却資産

  2. その他
    必要に応じて、公害防止に関する協定締結等、必要な条件を付すことがあります。

【工場等の設置形態】
〈新設〉
町内に工場等を持たない事業者が新たに町内に工場等を設置すること又は町内に工場等を持つ事業者が既設の事業と異なる業種の工場等を町内に設置すること。

〈増設〉
町内に工場等を持つ事業者が同一業種の工場等を町内に設置すること又は町内に工場等を持つ事業者が既設の工場等の敷地内若しくはこれに隣接して、既設の工場等を拡充すること。

〈移設〉
町内に工場等を持つ事業者が既設の工場等を町内の他の場所に移転すること。

■奨励金の種類
  1. 工場等設置奨励金
    投下固定資産にかかる固定資産税相当額を、3年間交付します。

    (初年度)
    投下固定資産に対して賦課された固定資産税額(償却資産にあっては1/2)を限度

    (2年度・3年度)
    投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の1/2を限度

  2. 雇用促進奨励金
    工場等設置奨励金の交付対象者で従業員数の要件に該当する事業者に対し、従業員1人につき5万円交付します。(限度額500万円、)操業の翌年1回限り

    ※従業員数
    (新設の場合)
    操業開始に伴い、開始前1年以内に新規雇用した者のうち、本町に居住し、かつ、引き続き1年以上常時雇用する従業員数が10人以上であること。
    (増設・移設の場合)
    操業開始に伴い、開始前1年以内に新規雇用した者のうち、本町に居住し、かつ、引き続き1年以上常時雇用する従業員数が5人以上であること。

■申請手続
  1. 事業者指定の申請
    奨励金交付には、事業者として指定を受けることが必要です。操業開始の日から30日以内に申請してください。

    【申請に必要な書類】
    企業立地奨励措置指定申請書、法人登記簿謄本又は住民票謄本、定款又は規約、土地登記簿謄本及び位置図、建物登記簿謄本及び配置図、契約書(土地、建物、償却資産)の写し、新たに雇用した従業員の住民票抄本、その他参考資料

  2. 奨励金の交付申請
    事業者として指定された後は、各奨励金の交付を申請してください。

    (イ)工場等設置奨励金
    各年度の固定資産税を完納してから30日以内に申請してください。

    【申請に必要な書類】
    工場等設置奨励金交付申請書、町税の納税証明書及び固定資産税課税明細書の写し、収支決算書、その他参考資料

    (ロ)雇用促進奨励金
    操業開始後1年が経過した日から30日以内に申請してください。

    【申請に必要な書類】
    雇用促進奨励金交付申請書、奨励金対象従業員の名簿、住民票(抄本)、源泉徴収票の写し、その他参考資料

■企業立地奨励制度の流れ
  1. 事業者の指定事業者の指定
  2. 奨励金交付奨励金交付の流れ
  • 連絡先

    ◇ 所属名 商工労働課