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更新日2010年06月15日
| 農地の権利移動等 |
| 農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権・賃貸借、使用貸借そのほかの使用収益権を設定しようとする人は、知事または農業委員会の許可を受けなければなりません。 |
| 農地権利が移動できない場合 |
- 権利を取得しようとする人、またはその世帯員が、その取得後に耕作する農地が、50アールに達しない場合
- 権利を取得しようとする人が取得後に耕作をすると認められない場合
- そのほか、農地の権利移動が適当でない場合
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| 農地を転用する場合 |
| 農地を農地以外のものに転用する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
| 農地を転用できない場合 |
- 農業振興地域の農用地区域の農地を転用する場合
(農用地区域から除外されている農地は除く)
- 農地取得後3年未経過の農地
- 建築基準法など、ほかの法令により許認可などを要する場合で、その許認可の見込みがない場合
- そのほか、農地の転用が適当でない場合
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| 経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体が、農業生産のおおむねを担う農業構造を早急に確立することを目的として農業経営基盤強化促進法が施行されました。町では、この法に基づき基本構想を策定し、育成すべき経営体の目標などを明らかにしています。 |
| この事業のポイント |
- 望ましい経営を目指す意欲的な農業者が作成した農業経営改善計画を、町が認定し支援します。
認定農業者になると、農地集積の支援、税制上の特例、融資の配慮などが受けられるメリットがあります。
- 農地の貸し借りは、農業委員会・農業協同組合などが仲介し、農地を貸しても、約束の期限がくれば確実に返してもらえます。また、借り手が農地を返すとき、離作料を支払う必要がありません。
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需要に応じた米の計画的生産を確実に実行し、米の需給均衡を図ることが米価格の安定にとって必須であるとともに、麦・大豆・飼料作物などの本格的生産を推進することが重要となっています。 本町では国・県の施策に呼応し、行政と農業団体が一体となるよう、「水田農業推進協議会」を設置して、稲作農家及び農業団体などの理解と協力を求めつつ、水田農業経営確立に向けた取り組みを推進しています。 |
| 保安林などの立木を伐採する場合は、県の許可などを受けなければなりません。許可を受けてから実施してください。 | |
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