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都市計画・住宅

更新日2010年06月15日

■土地取り引きの届け出について
 土地の投機的取り引きや地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防ぐため、土地取り引きについての届出制を設けています(国士利用計画法23条)。
 本町は、5000m2以上の土地について届出が必要で、届出期限は契約締結の日から2週間以内です。
  • 西濃振興局振興課 TEL:73-1111
  • 町役場建設課(経由) TEL:32-1100


■開発許可制度こついて
 自然環境と調和のとれた合理的な土地利用を推進し、地域の秩序ある発展を図るため一定の規準を定めています。事業者の積極的な協カを求め、土地開発が適切に行われるよう都市計画法により開発許可制度を行っています。
 3000m2以上の宅地開発行為には、開発許可が必要です。また、5000m2以上の土地開発は、町の事前協議の指導を受けてください。詳しくは、町役場建設課へ相談ください。


■家を建てるときの確認手続き
  • 工事前の手続き
     平成19年6月20日より、「建築確認申請」等の提出先が、岐阜県西濃建築事務所(西濃総合庁舎3階)に変更されました。
     建物の新築、増築、移転などを行うときは、工事の前に「確認申請書」等を岐阜県西濃建築事務所に提出してください。


■建築確認後の確認
 確認通知書の交付を受け、工事に着手した時は、工事現場の見やすい場所に、確認があった旨の表示をしてください。
 また、工事完了後は4日以内に完了届を提出してください。


■敷地と道路
 建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路(国・県・町道など)に、2メートル以上接しなければなりません。
 ※道路幅が4メートル未満の場合は、 道路の中心より2メ-トル後退した線より突出して、建築物並びに門、堀、石垣、擁壁等は設けられません。


■建築物の面積と敷地面積
 建築物は敷地面積に対して、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び、建ペイ率(建築面積の敷地面積に対する割合)が定められています。
 ※本町では都市計画法上、用途地域の指定が定められていませんので、次のように3地域に分けられます。

分類 容積率 建ぺい率 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影による高さの制限
3 20/10 6/10 1.25 20m+1.25 10mを超える建物
4 20/10 6/10 1.5 31m+2.5 10mを超える建物
5 20/10 7/10 1.5 31m+2.5
  • 連絡先

    ◇ 所属名 建設課