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道路の占用について

更新日2010年06月15日

■土地境界の確認について
 町道・県道などの官有地と民有地の土地境界が不明確な時(家の新築・改築・土地面積の確定等)には、土地境界確認申請書(町役場建設課にあります)に必要事項を記入し、案内図、法務局の字絵図などを添付して、町役場建設課へ申請してください。後日、管理関係者が立ち合います。


■道路の占用について
 町道や県道などの道路敷地内に、排水管などを埋設するときや、建築用足場などを設置するときは、道路管理者の許可が必要となりますので、町役場建設課または大垣土木事務所施設管理課に相談ください。


■河川・水路の占用について
 河川には、一級河川(国・県で管理)・準用河川(町管理)・普通河川(町・土地改良<町>管理水路)などがあり、河川水路に橋などをかけたり、河川敷を利用したり、河川内の土砂などを採取する場合は、河川管理者の占用許可が必要です。
 また、一級河川の保全区域内での作業あるいは、工作物の新設・改築などにも許可が必要となりますので、詳しくは各河川管理者に相談してください。
 
  • 一級河川
    国土交通省木曽川上流河川事務所、
    牧田川出張所
    TEL:35-2078
    県大垣土木事務所施設管理課
    TEL:73-1111
  • 普通河川・準用河川
    町役場建設課
    TEL:32-1100


■道路の陥没・破損の補修について
 道路の陥没及び側溝・ガ一ドレールなどの破損を見つけたときは、各道路を管理しているところへご連絡ください。
  • 町道の場合 
    町役場建設課 TEL:32-1100
  • 県道の場合
    県大垣土木事務所施設管理課 TEL:73-1111
  • 国道の場合 
    国土交通省岐阜国道事務所
    大垣維持出張所 TEL:91-5028


■屋外広告を出すときは
 屋外に立看板・広告塔・壁面広告などを出すときは、町の許可が必要です。
 詳しくは、町役場建設課(TEL:32-1100)へ問い合わせください。


■道路の自費工事について
 道路敷地内において、道路管理者以外の者が自らの必要に基づいて既設構造物を改良したり、側溝などを自費により新設(工事終了検査後は町に帰属)するときは、町役場建設課に自費工事承認申請書を提出(県道の場合は町役場建設課を経由し大垣土木事務所施設管理課へ)し、道路管理者の許可を受けてください。


■道路の交通規制について
 道路の一部あるいは、全面を使用して工事や作業・祭礼行事などを行う場合は、道路管理者と事前に協議してから養老警察署の許可を受けてください。
  • 連絡先

    ◇ 所属名 建設課