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上水道・下水道・簡易水道

更新日2010年04月06日

■上水道料金
 上水道料金は、次の表のとおりです。
 料金の支払には、便利で確実な口座振替を利用しましょう!!

(平成20年4月1日現在)
種別\料金 基本料金(1カ月につき) 超過料金
(1m3につき)
量水器使用料
(1カ月につき)
給水管の口径 水 量 料 金
専用・共用 13mmまで 使用水量
10m3まで
1,575円 141円 52円
13mmを超え20mmまで 1,806円 84円
20mmを超え30mmまで 2,362円 157円
30mmを超え50mmまで 5,775円 735円
51mm以上 10,185円 1,050円

 上記料金には消費税及び地方消費税が含まれています。私設消火栓、公共用プールや臨時的に水道を使用したいときは、別に規定があります。

こんなときは届出しましょう
(認印も忘れないでね)
   
  • 新たに水道を引きたいとき
  • 水道の使用をやめたいとき
  • 所有者や使用者の住所、氏名が変わるとき
  • 給水管の口径または用途が変わるとき

なお、新たに水道を引くときは、次の加入分担金が必要です。 (平成20年4月1日現在)
給水管の口径 加入分担金の額 左記の額には 消費税及び
地方消費税が含まれています。
13mmまで 115,500円
13mmを超え20mmまで 178,500円
20mmを超え30mmまで 273,000円
30mmを超え50mmまで 367,500円
51mm以上 556,500円

家庭内の水道工事
 水道の新設及び止水栓より蛇口までの修繕工事などは町水道給水工事指定業者へ申し込んでください。
 費用は、すべて申請者の負担です。

 


 漏水はしていませんか?
 前月に比べ急に水道の使用量が増えたときは、地下や床下などの見えないところで、水が漏れていることがあります。そんなときは、次のようにして調べてください。
  1. 家中の蛇口を全部締める。
  2. メーターのパイロットマーク(下写真)を調べる。もし、少しでもまわっていたら、どこかで水が漏れている証拠です。すぐに修理してください。

パイロットマークイメージ


 水道課からのお願い
  • 検針業務
    ・メーターボックスの上には物を置かないでください。
    ・犬は出入り口やメーター器から離してつないでください。
  • 道路上の漏水
    ・道路上での漏水を発見したら、水道課までご連絡ください。
■下水道料金
 公共下水道料金は、次の表のとおりです。
 料金の支払には、上水道と同様に口座振替を利用しましょう!!
(平成20年4月1日現在)
基本料金(1カ月につき) 超過料金(1m3につき)
水 量 料 金 水 量 料 金
10m3まで 1,680円 11m3以上 50m3まで 141円
51m3以上100m3まで 136円
101m3以上 131円
井戸水に計測装置を取り付けた場合の使用料
種 別 料 金
(1カ月につき)
水道メーター
(口径)
13mmまで 52円
13mmを超え20mmまで 84円
20mmを超え30mmまで 157円
30mmを超え50mmまで 735円
51mm以上 1,050円

 上記料金には、消費税及び地方消費税が含まれています。

 下水道事業受益者負担額
  • 公共下水道受益者負担金額は、公共ます1カ所あたり318,000円です。

 分割納付額と納期は次のとおりです。
期別\年度 第1期 第2期 第3期 第4期
5月1日から
5月31日まで
8月1日から
8月31日まで
11月1日から
11月30日まで
翌年2月1日から
2月28日まで
初年度 32,000円 26,000円 26,000円 26,000円
2~3年目 26,000円 26,000円 26,000円 26,000円

 

こんなときは届出しましょう
(認印も忘れないでね)
   
 
  • 下水道供用開始区域内の受益者として申告するとき
  • 下水道受益者の住所、氏名が変わるとき
  • 家庭内の排水設備工事をするとき
  • 排水設備工事が完成したとき
  • 下水道の使用を開始・廃止・再開するとき
  • 下水道所有者や使用者の住所・氏名が変わるとき
  • 井戸水の使用水量を汚水排除量とするとき
  • 水洗便所等改造資金の融資あっせん及び利子補給を受けたいとき 


 下水道を使用できるまでのしくみ

下水道供用開始・排水区域の公告
下水道事業受益者負担金の決定通知
受益者申告書(負担金を納付する義務のある方)を町へ提出
受益者負担金納付通知
一括または一回目納付分を町指定・収納金融機関等で納付
排水設備の計画の確認書
(宅内の改造工事計画)を町へ提出
排水設備等確認通知書の送付
指定工事店に排水設備の工事の依頼
排水設備の工事の検査及び公共ますとの接続
(受益者負担金納期到来分の未納者は除く)
下水道使用開始などの届出書を町に提出

 ご家庭の排水設備工事はお早めに!
  • 莫大な費用を投じた下水道を毎日の生活に生かすためには、便所・風呂・台所などからの汚水を「公共ます」へ流すまでの排水設備工事を1日でも早く町の指定工事店へ依頼して行いましょう。
  • 水洗便所への改造義務
     下水道使用可能区域で現在くみ取り便所を使用されている方は、3年以内に水洗便所に改造することが法律で義務づけられています。

トイレの水洗化は皆さん一人一人のご協力がないとできません。
   
 
  • 既設浄化槽の廃止と下水道への接続
     現在使用されているし尿浄化槽は、下水道供用開始後1年以内には、廃止工事を行いこれを直接下水道へ流すようにしてください。し尿浄化槽をそのままにされると衛生上好ましくないほか、余分な維持管理費が必要となります。
  • 水洗便所等改造資金融資あっせん・利子補給
     各ご家庭から公共下水道への排水設備工事をスムーズに実施していただくために、費用の融資あっせん(限度200万円)とその融資にかかる利子の全額を補給する制度を設けています。融資を受けるための諸条件は水道課までお尋ねください。

  • 連絡先

    ◇ 所属名 水道課