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更新日2009年01月09日
| 生活保護 |
| 病気・老齢・障がいその他の事情により生活に困窮している世帯が、その利用できる資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用し、また民法に定める扶養義務者の扶養およびほかの法に定める扶助を、保護に優先して受けたうえでなおかつ国で定めた最低限度の生活が営めない場合、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立助長を目的とする制度です。お近くの民生児童委員さんにご相談ください。 |
| 地域社会の福祉増進に努める奉仕者です。生活に困っている方や、児童の保護、育成あるいは心配ごとなどあらゆる生活上の相談に応じ、その自立更生を援助します。 |
| 民生児童委員と協力し、児童の福祉に関する相談や援助活動を行なっています。 |
- 連絡先
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| ◇ 連絡先外線 |
0584-32-1100 |
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| ◇ 所属名 |
健康福祉課 |
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